自分の曲をカラオケで再生→全国ランクでトップ入り――。
こうした手口で多額の著作権料を受け取っていた 大阪府岸和田市の男性に対し、東京地裁(大須賀滋裁判長)は21日、
2年半の間に受領した約1700万円を 日本音楽著作権協会(JASRAC)に返還するよう命じる判決を言い渡した。
判決などによると、男性は自分で作詞・作曲した演歌調の曲やバラード調の曲をカラオケ会社に持ち込み、 有料で配信楽曲に入れてもらうサービスを利用。
自宅や知人宅など16カ所にカラオケ端末を置き、 2009年から自分の曲を再生し続けた。
複数の端末は同じ場所に置かれ、スピーカーにも接続されていなかった。
3カ月で約100万回再生された時期もあったが、99%以上は男性が設置した端末によるものだった。
1カ月間、1日17時間以上歌い続けたことになる端末もあった。
09~11年に大手カラオケ会社のランキングで AKB48などの人気曲を押しのけ、たびたびトップ3を独占したという。
これ何が不正なんだ?
カラオケ配信元は再生数に応じてJASRACに著作権料払ってんだろ?
JASRACはそれを著作権者に配分するのが当然じゃないの?
カラオケ配信元のビジネス形態はどうだろうが関係無いじゃない。
問題は、重要な点は。
この原告が、誰も思いついてない手口で金を儲け、1700万円を獲得したと云う事実である。
金儲けのネタはこんな身近にもあるということ。
このケースではたまたま裁判長が返還命令を出したが、問題なしとの判決が出ていた可能性もある。
金儲けのコツは犯罪を犯す事では無い。
誰もがまだ気付いていない分野で勝手に儲ける事である。
今回の岸和田の天才もそこに気付いた一人だろう。
CDを作る際、制作数に応じて申請し、JASRACに使用料を払わねばならない。
ライブ演奏する時に申請し、JASRACに使用料を払わねばならない。
その他、何かにつけて申請し、JASRACに使用料を払わねばならない。
自分で宣伝のために無料で使用するにも秒数などの制限があり、 いちいちJASRACに申請して許可を受けねばならない。
ちなみに 歌詞 を印刷する場合にも 申請&許可 が必要になる。
予算の少ないCDに歌詞が付かないのは、紙と印刷代だけでなく、 使用料の節約でもある。
JASRACというのは作品の使用料を代理徴収する会社である。
お金を払ってまで曲を使ってくれる人がいなければ、 登録しても何の意味もない。
ラジオのアマチュアやインディーズの投稿番組なんかでは、まず支払われないので登録曲は応募出来ない。
JASRAC登録していない場合、曲の権利は?
勿論、権利は、曲が誕生した瞬間から、作った人のものである。
JASRACは、あくまで管理委託された作品の使用料の面倒を見るだけ。
権利に関しては、何の関係もない。
ただ、勝手に使用されて自分の会社が儲からなくて困る、 という場合に動く。
登録しているからと言って、権利を守ってくれるというワケでもない。
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